この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第1問=一問一答式問題:問30】です。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問30】小規模宅地等特例
正しいものまたは適切なものには1を、誤っているものまたは不適切なものには2をつけてください。
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、200平方メートルまでの部分である。
↓
↓
【解答・解説】
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、330平方メートルまでの部分です。
よって、本問は、誤った記述となります。
A.2
※貸付事業用宅地等については、200平方メートルまでの宅地等について、評価を50%減額することができます。
※特定事業用宅地等については、400平方メートルまでの宅地等について、評価を80%減額することができます。