この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第2問=三答択一式問題:問46】です。
損益通算の計算の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問46】損益通算の計算
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額 | 100万円 |
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む) | 180万円 |
- 50万円
- 70万円
- 80万円
↓
↓
【解答・解説】
以下の所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、損益通算することができます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は?
総収入金額100万円-必要経費180万円=80万円が損失の金額となります。
80万円が損益通算が可能な金額なの?
不動産所得の計算上、損失が生じた場合、原則、損益通算することができますが、以下の損失については、損益通算の対象となりません。
- 土地(土地の上に存する権利を含みます。)取得のための負債の利子
- 生活に必要不可欠ではない資産(別荘など)の貸付けによる損失
ここで、問題文の資料を読みますと、必要経費180万円の中には、「不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む。」と記載されています。
つまり、30万円については、損益通算の対象となりません。
つまり、100万円-(180万円-30万円)=50万円が損益通算が可能な金額となります。
A.1