「ライフプランニングの関連法規(FP2級)」の一問一答問題集の一部を掲載しています。
他の問題に関しましては、合格セット購入者専用ページ内に掲載しています。
関連法規の一問一答(FP2級試験)
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」をつけてください。
解答:〇
税理士資格を有していなくても、一般的な説明は、可能です。
解答:×
税理士資格を有していなければ、個別具体的な税務相談を行うことができません。なお、無償でも同じです。
解答:〇
税理士の資格を有していないFPは、有償であろうと、無償であろうと、税務書類の作成や個別具体的な税務相談を行うことができない。ただし、一般的・抽象的な税法の説明や仮定による税金の計算については、することができる。
解答:×
社会保険労務士資格を有しないFPは、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行することはできません。
解答:〇
一般的な説明は可能です。
解答:〇
社会保険労務士資格を有しないFPは、有償で老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きを代行することができません。
解答:〇
任意後見受任者には、特別な資格が必要とされていません。
解答:〇
一般的な説明は、可能です。
解答:×
説明は、可能です。
解答:〇
保険募集人の資格を有していないFPは、保険の募集・勧誘を行うことができないのであって、将来の必要保障額の試算および加入している保険の見直しを行うことができます。
解答:×
生命保険の死亡保障の重要性を説明することができますが、保険募集を行うことができません。
解答:×
金融商品取引業者としての登録を受けていないFPは、投資助言・代理業・投資運用業を営むことができません。
解答:〇
「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」は、遺言の証人又は立会人となることができません。
解答:×
一般的な説明だけなら可能ですが、報酬を得る目的で個別具体的な法律事務を行うには、弁護士資格を有している必要があります。
解答:×
司法書士資格を有しない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行ってはいけません。
解答:×
宅地建物取引業の免許を受けていない者は、業として「自ら当事者となって行う宅地建物の売買」「宅地建物の売買、貸借の代理行為」「宅地建物の売買、貸借の媒介行為」を行ってはいけない。
解答:〇
金融商品取引業者としての登録を受けていないFPは、投資助言・代理業・投資運用業を営むことができません。しかし、説明するだけなら問題ありません。
解答:〇
投資信託説明書(交付目論見書)を読んで商品性を理解する必要があることを説明すること自体、問題ありません。
解答:〇
国税庁ホームページから入手した相続・贈与税関係の法令解釈通達のコピーを顧客に渡すこと自体、問題ありません。
解答:×
宅地建物の貸借の媒介を業として行う場合、宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
解答:〇
一般的な解説を行うこと自体、問題ありません。
解答:×
投資助言・代理業の登録をしていないのであれば、顧客と投資顧問契約を締結し投資助言をしてはいけません。
解答:〇
社会保険労務士資格を有していなくても、公的年金の受給見込み額を計算することはできます。
解答:〇
生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていなくても、一般的な生命保険商品の商品性の概要を説明したうえで、ライフプラン設計を行うことができます。
解答:×
投資助言・代理業の登録をしていないFPは、具体的な投資時期等の判断や助言を行うことができません。
解答:〇
投資助言・代理業の登録を受けていなくても、IR資料を印刷して手渡することはできます。
解答:×
社会保険労務士資格等を有しないFPは、報酬を得て、労働および社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書その他の書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを行うことができません。
解答:×
税理士資格を有していなければ、無償であっても個別具体的な税額計算を行うことができません。
解答:〇
弁護士の資格を有していなくても、一般的な法律(民法等)の説明を行うことができます。
解答:×
社会保険労務士の資格を有していなければ、有償で、老齢厚生年金の支給繰下げ請求書の作成、請求手続きの代行を行ってはいけません。
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