問1:職業倫理と関連法規~2018年1月2級FP試験

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2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題1です。

職業倫理と関連法規の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。

問1:職業倫理と関連法規

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。

  1. 住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかった。
  2. 相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡した。
  3. 高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、証人になった。
  4. 株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結した。

【解答・解説】

  1. 不適切
    FPは、メリットだけでなく、デメリットやリスクについても、顧客に十分説明する必要があります。
  2. 不適切
    顧客の情報を知っているFPは、顧客が許可していないのに、顧客の情報を第三者に漏らしてはなりません。
    たとえ、Bさんの知人であろうとも、同意を得ることなく確定申告書の控えのコピーを渡してはなりません。
  3. 適切
    FPは、次の事由(欠格事由)に該当しない場合には、遺言の証人になることができます。

    次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができません。
    1)未成年者
    2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

  4. 不適切
    「有価証券の価値等」又は「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」に関し、助言を行うことを業として行うためには、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受ける必要があります。

解答.3

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