【2021年(令和3年)5月FP2級】問11:生命保険契約や保険約款

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問11の問題(生命保険契約や保険約款)と解答・解説です。

問題11:生命保険契約や保険約款

生命保険契約や保険約款に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  2. 生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約である。
  3. 生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者になる者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
  4. 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。

解答・解説

  1. 適切
    生命保険会社は、保険契約者等の保護の観点から、普通保険約款の所定の事項を変更する場合、内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。
  2. 適切
    生命保険契約は、保険契約者と生命保険会社との合意により契約が成立する諾成契約です。
  3. 不適切
    保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければなりません。
    保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項がある場合には、その者が自発的に判断して事実の告知をする必要はありません。
  4. 適切
    保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となります。

解答:3

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