【2022年(令和4年)9月FP2級】問5:公的年金

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2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問5の問題(公的年金)と解答・解説です。

問題5:公的年金

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、厚生年金保険法の「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を「3号分割」という。

  1. 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金が支給される際には老齢基礎年金も併給される。
  2. 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は所定の調整率により減額され、障害厚生年金は全額支給される。
  3. 離婚時における厚生年金保険の3号分割の対象となるのは、1986年4月以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
  4. 老齢厚生年金や遺族厚生年金等の年金給付を受ける権利(基本権)は、原則として、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効により消滅する。

解答・解説

  1. 適切
    老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
  2. 適切
    同一の事由により障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と労働者災害補償保険の障害補償給付(障害補償年金等)が支給される場合、障害年金は、全額支給され、障害補償給付は、所定の調整率により減額されて支給されます。
  3. 不適切
    分割対象期間は、「2008年4月1日以降の婚姻期間中、第3号被保険者であった期間」となります。
    ※合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。
  4. 適切
    年金を受ける権利(基本権)は、原則として、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効により消滅します。

解答:3

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