2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問33の問題(所得税における総所得金額)と解答・解説です。
問33 所得税の総所得金額
【問題】
Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
不動産所得の金額 | 500万円 |
事業所得の金額(総合課税に係るもの) | ▲150万円 |
雑所得の金額 | ▲20万円 |
一時所得の金額 | 50万円 |
- 355万円
- 375万円
- 380万円
- 400万円
↓
【解答・解説】
以下の所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、損益通算ができます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
ですので、
事業所得▲150万円については、損益通算ができますが、雑所得▲20万円については、損益通算ができません。
なお、一時所得については、「2分の1」をかける必要があります。
よって、
500万円(不動産所得)-150万円(事業所得)+50万円(一時所得)×2分の1=375万円が、総所得金額となります。
解答:2
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