2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問44の問題(借地権:借地借家法)と解答・解説です。
問44 借地権(借地借家法)
【問題】
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
- 普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
- 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
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【解答・解説】
- 不適切。
借地権の存続期間が満了する際に、借地権者が、契約の更新を請求したときは、借りている土地上に建物がある場合に限り、当事者間の合意がなくても、従前の契約と同一の条件(存続期間は除きます。)で契約を更新したものとみなします。ただし、借地権設定者が、遅滞なく、正当事由のある異議を述べたときは、借地権者からの更新請求を拒絶することができ、契約は更新されません。 - 適切。
合意により契約が更新された場合、初めて、更新された後の存続期間は、最低でも20年となります。よって、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされます。 - 適切。
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず、公正証書によってする必要があります。 - 適切。
事業用定期借地権の対象となるのは、「専ら事業の用に供する建物」に限定されており、居住の用に供する建物は対象となりません。よって、従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができません。
解答:1
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