2023年(令和5年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問14の問題(生命保険料控除)と解答・解説です。
問14:生命保険料控除
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
解答・解説
- 適切
終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分(払い込まれた年)の一般の生命保険料控除の対象となります。 - 適切
変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。 - 不適切
自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。 - 適切
終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とはなりません。
※傷害特約や災害割増特約の保険料は、生命保険料控除の対象とはなりません。
解答:3