【2024年1月FP2級】問33:所得税の損益通算

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2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問33の問題(所得税の損益通算)と解答・解説です。

問33:所得税の損益通算

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
  2. 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
  3. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
  4. 生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

解答・解説

  1. 不適切
    先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の先物取引に係る雑所得等の金額と損益通算することができますが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額と損益通算することができません。
  2. 適切
    業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができます。
    ※不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、損益通算できます。(原則)
  3. 不適切
    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得と損益通算することができません。
  4. 不適切
    一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外です。
    ※不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、損益通算できます。(原則)

解答:2

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