【2024年1月FP2級】問38:消費税

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2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問38の問題(消費税)と解答・解説です。

問38:消費税

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
  2. 簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
  3. 消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
  4. 消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

解答・解説

  1. 不適切
    居住用建物の貸付けは、非課税取引に該当しますが、1ヵ月未満の居住用建物の貸付けは、課税取引に該当します。
  2. 適切
    簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
  3. 適切
    消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当します。
  4. 適切
    消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

解答:1

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