【2026年FP2級】問18:損害保険の税金

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問18の問題(損害保険の税金)と解答・解説です。

問18:損害保険の税金

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、ケガの治療のために入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  2. 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税の課税対象となる。
  4. 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金は、保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 不適切
    被保険者(個人)が受け取った入院保険金は、非課税となります。
  2. 適切
    保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
  3. 不適切
    契約者(個人)が受け取った自動車保険の車両保険の保険金は、非課税となります。
  4. 不適切
    契約者(個人)が受け取った火災保険の保険金は、非課税となります。

解答:2

≫2026年学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加