FP試験範囲である6分野の1つ「ライフプランニングと資金計画」の重要計算式をまとめています。
一部のみ掲載しておりますので、
この続きは、暗記復習まとめ集等でご確認ください。
キャッシュフロー表
以下の計算式を覚えていきましょう。
- 年間収入-税金(所得税と住民税)-社会保険料=可処分所得
- 将来価値=現在の金額×(1+変動率)経過年数
- 前年の貯蓄残高×(1+変動率)±年間収支=貯蓄残高
中小企業の資金計画
以下の計算式は、2級の方だけが覚えていきましょう。3級の方は覚える必要がありません。
- 当座資産÷流動負債×100=当座比率(%)
- 流動資産÷流動負債×100=流動比率(%)
- 固定資産÷自己資本×100=固定比率(%)
- 自己資本÷総資産×100=自己資本比率(%)
自己資本=純資産(資産-負債) -新株予約権-少数株主持分 - 期首商品棚卸高+期中の商品仕入高-期末商品棚卸高=売上原価
- 売上高-売上原価=売上総利益
社会保険
健康保険
- (標準報酬月額と標準賞与額)×保険料率=健康保険の保険料
- 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2=傷病手当金の支給額
- 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2=出産手当金の支給額
雇用保険
- 基本手当日額×所定給付日数=基本手当総額
賃金日額の50%~80%(60歳~64歳の方については、45%~80%)=基本手当日額 - 高年齢求職者給付金額=基本手当日額の30日分又は50日分に相当する額
- 高年齢雇用継続給付額
・60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合の給付額=61%以下に低下した各月の賃金額×15%
・60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合の給付額=支給率は、15%から一定の割合で減る - 育児休業給付額=原則、休業開始時賃金日額の50%(育児休業の開始から6ヵ月までは67%)相当額
- 介護休業給付額=原則、休業開始時賃金日額×67%(平成28年8月1日前に介護休業を開始した人に適用する給付率については、40%。)
公的年金等
離婚時の年金分割
年金分割割合
- 合意分割の場合の限度=双方の標準報酬総額の合計×2分の1
- 3号分割の場合の限度=第2号被保険者の標準報酬×2分の1
老齢年金等
- 老齢基礎年金受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧10年
- 200円×付加保険料納付月数=付加年金額
- 繰上げ受給の減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
- 繰下げ受給の増額率= 0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数(上限は、120月)