宅地建物取引業の免許の要否【FP過去問ポイント解説】

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宅地建物取引業に該当する行為を行う場合には、宅地建物取引業の免許(都道府県知事の免許又は国土交通大臣の免許)を受ける必要があります。

宅地建物取引業とは何か?ですが、

「宅地+建物+取引+業」=「宅地建物取引業」となります。

ここで、「宅地とは何か?」「建物とは何か?」「取引とは何か?」「業とは何か?」を知る必要がありますが、FP試験では、「取引とは何か?」「業とは何か?」が重要です。

 売買・交換貸借
自ら当事者×
媒介
代理

この表の〇印が取引に該当し、×印が取引に該当しません。

例えば、Aさんが、自分の土地を売却するとします。これは、上記の表の「自ら当事者(売主)+売買」ですので、取引に該当します。

例えば、Aさんが、自分の建物を賃貸したとします。これは、上記の表の「自ら当事者(貸主)+貸借」ですので、取引に該当しません。取引に該当しませんので宅地建物取引業に該当しません。宅地建物取引業に該当しませんので、免許は不要!ということになります。

「代理」とは、例えば、Aさんが、自分の建物を貸したいなあ!と思って、Bさんに、「私の建物を貸してください!」という代理権を与えます。Bさんは、借主さんを探してきて、契約を締結します。Bさんの行為は、貸借の代理となり、取引に該当します。

「媒介」とは、例えば、Aさんが、自分の建物を貸したいなあ!と思って、Bさんに、媒介の依頼をしたとします。Bさんは、借主さんを探してきますが、最終的に、借主さんを決定し契約を締結していくのは、Bさんではなく、Aさんとなります。Bさんの行為は、貸借の媒介となり、取引に該当します。

「業」とは何か?ですが、

これは、「不特定多数の者を相手方」として、「反復・継続」して行うことを「業として行う」といいます。(簡単に言いますと、業務!ということになります)

【過去問にチャレンジ】

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。 ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、顧客から依頼され、業務の一環としてマンションの賃借の媒介を行い、仲介手数料を受け取った。

【解答・解説】

「マンション(建物)+業務(業)+貸借の媒介(取引)」となりますので、宅地建物取引業に該当することになります。

宅地建物取引業を行うには、免許が必要!ということになります。

解答:不適切

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