この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第1問=一問一答式問題:問2】です。
雇用保険(高年齢雇用継続基本給付金)の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問2】雇用保険
次の文章が正しいものまたは適切なものには1を、誤っているものまたは不適切なものには2をつけてください。
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
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【解答・解説】
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当等を受給しないで、60歳以後も雇用を継続する方を対象としています。
給付を受けるための要件は、以下のとおりです。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
- 60歳以上65歳未満であること。
- 60歳以降の賃金が、60歳時点に比べて、75%未満となったこと。
本問は、「60歳到達時点に比べて賃金が85%未満に低下した状態で就労している場合」と記載されていますので、誤った記述となります。
A.2
※給付額は、以下のとおりです。
- 60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合の給付額
=61%以下に低下した各月の賃金額×15%(支給率といいます。) - 60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合の給付額
=支給率は、15%から一定の割合で減っていきます。