【2級FP】問17損害保険の経理処理(法人)~2018年5月学科試験

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2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問17の問題(損害保険の法人の経理処理)と解答・解説です。

問17 損害保険の経理処理(法人)

【問題】

契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
  2. 法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
  3. 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
  4. 積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。

【解答・解説】

  1. 適切。
    法人が支払った保険料は、原則、損金に算入します。 ただし、積立型の損害保険の場合、積立部分の保険料は、満期・解約時までは資産計上します。
  2. 適切。
    事業用の固定資産である建物等の損害に対して保険金を受け取り、保険差益(受取保険金額>損失額の場合の差額)が発生した場合に法人税の課税対象となります。 ただし、保険金により代替資産を取得するなどの要件に該当した場合には、圧縮記帳が認められています。
    (圧縮記帳とは、一定金額を費用に計上することで、一時的に課税所得が生じないようにすることです。)
  3. 不適切。
    死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は経理処理をする必要がありません。
  4. 適切。
    法人が満期返戻金・解約返戻金を受け取った場合、益金に算入し、資産計上していた積立部分を損金に算入します。

解答:3

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