2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問4の問題(公的遺族年金)と解答・解説です。
問題4:公的遺族年金
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
- 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- 夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給される。
- 老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる。
解答・解説
- 適切
「国民年金の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)」が、原則、10年間以上である場合、老齢基礎年金を受給することができます。
また、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たすと、65歳以降に老齢厚生年金が支給されます。 - 適切
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や、65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級もしくは2級の障害がある場合には、20歳未満の子ども)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。 - 適切
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができます。 - 不適切
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)または保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡した場合、遺族厚生年金が支給されます。
※老齢基礎年金の受給資格期間は10年となりましたが、遺族年金については、期間短縮の対象となっていませんで、前と変わらず、25年となります。
解答:4