【2021年(令和3年)5月FP2級】問19:医療保険等の一般的な商品性

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問19の問題(医療保険等の一般的な商品性)と解答・解説です。

問題19:医療保険等の一般的な商品性

医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象とならない。
  2. 先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。
  3. がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。
  4. 特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により特定疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。

解答・解説

  1. 不適切
    人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払い対象となります。
    なお、異常が発見されなかった場合は、入院給付金の支払い対象となりません。
  2. 不適切
    先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものです。
  3. 不適切
    がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。
  4. 適切
    特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により特定疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了します。

解答:4

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