【2024年9月FP2級】問30:金融サービス提供法

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問30の問題(金融サービス提供法)と解答・解説です。

問30:金融サービス提供法

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。
  2. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
  3. 金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている。
  4. 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。

解答・解説

  1. 適切
    ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されています。
  2. 適切
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられています。
  3. 適切
    金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられています。
  4. 不適切
    金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反した場合や断定的判断の提供等を行った場合には、損害賠償責任(無過失責任)を負いますが、損害額は、元本欠損額と推定されます。

解答:4

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