第3回目FP2級予想問題の問51~問60(相続・事業承継編)を掲載しています。
FP2級合格に必要な力が身についているのかどうかをご確認ください。
解けなかった問題は、必ず、復習してください。
目次
問51:贈与
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- 民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
- 相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
問52:親族等
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。
- 本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。
- 夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
問53:贈与税の課税財産
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
- 子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
- 父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
- 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
問54:相続人
民法上の相続人に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。
- 被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない。
- 相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。
問55:法定相続人及び法定相続分
民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
- 代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
- 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
- 被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
問56:相続税の課税財産
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
- 被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
- 被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
- 被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
問57:債務控除
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
- 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの
問58:家屋等の評価
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
- 家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。
問59:相続税の納税資金対策等
相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
- オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。
- オーナー経営者の死亡により遺族へ支払う死亡退職金は、死亡後3年以内に支給額が確定した場合、相続税において退職手当金等の非課税限度額の適用を受けることができる。
- 納付すべき相続税額について、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には物納が認められているが、物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり、第1順位には国債、地方債、不動産、上場株式などが挙げられる。
問60:民法
民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
- 被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
- 遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
解答・解説に関しましては、合格セット購入者専用ページ内に掲載していますので、合格セット購入者の方は、専用ページ内でご確認ください。