【2020年1月FP3級】問1:公正証書遺言の証人

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2020年(令和2年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問1の問題(公正証書遺言の証人)と解答・解説です。

問題1:公正証書遺言の証人

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。

【解答・解説】

公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要となります。

なお、特別な資格がなくても、公正証書遺言の証人になることができます。

しかし、次の人は証人になることができません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

解答:×

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