2019年5月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第6問の問題と解説です。
目次
第6問:2019年5月3級実技試験(資産設計)
下記の問13、問14について解答しなさい。
問13:相続人及び法定相続分
2019年5月2日に相続が開始された五十嵐和人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 優子 1/2 奈津子 1/4 圭吾 1/4
- 優子 3/4 奈津子 1/8 圭吾 1/8
- 優子 3/4 奈津子 1/12 圭吾 1/12 明夫 1/12
問14:贈与税の配偶者控除
FPで税理士でもある桑原さんは、羽田健一さんと妻の恭子さんから贈与税の配偶者控除に関する相談を受けた。羽田さん夫婦からの相談内容に関する記録は下記<資料>のとおりである。この相談に対する桑原さんの回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<資料>
[相談記録]
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[桑原さんの回答] 「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が( ア )年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」 |
- (ア)10 (イ)2,000
- (ア)20 (イ)2,000
- (ア)20 (イ)2,500
解答・解説
問13:相続人及び法定相続分
配偶者である優子さんは、相続人となります。
なお、第1順位である子、第2順位である直系尊属がいませんので、第三順位である兄弟姉妹(奈津子さんと圭吾さん)が相続人となります。
↓
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹は、2人(全血兄弟姉妹)いますので、兄弟姉妹の法定相続分1/4を2人で均等に分け合うことになります。つまり、奈津子さんと圭吾さんの法定相続分は、それぞれ、「1/4÷2人=1/8」となります。
解答:2
問14:贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が20年年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。
また、贈与税の配偶者控除の額は、最高2,000万円です。(基礎控除110万円も適用あり!)
解答:2