2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問48の問題(不動産の取得に係る税金)と解答・解説です。
問題48:不動産の取得に係る税金
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
- 印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。
解答・解説
- 適切
贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されます。 - 適切
一定の要件に該当する戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で1,200万円(長期優良住宅の場合は、1,300万円)を価格から控除することができます。(課税標準の特例) - 適切
贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20となります。 - 不適切
印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、その印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。
解答:4