2019年5月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第5問の問題と解説です。
第5問:2019年5月3級実技試験(資産設計)
下記の問11、問12について解答しなさい。
問11:総所得金額
個人事業主として物品販売業を営む天野さんの2018年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、天野さんの総合課税の対象とされる2018年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
[天野さんの2018年分の所得の金額]
|
- 160万円
- 410万円
- 510万円
問12:譲渡所得
飯田さんは2011年に取得した土地(居住用ではない)を譲渡した。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
※所得控除は考慮しないものとする。 [土地建物等の譲渡所得に係る税率] ※復興特別所得税は考慮しないものとする。 |
- 345万円
- 450万円
- 690万円
解答・解説
問11:総所得金額
株式等の譲渡による譲渡所得の金額は、分離課税の対象となりますので、総所得金額に算入されません。
ですので、総所得金額は、「350万円+60万円=410万円」となります。
解答:2
問12:譲渡所得
譲渡所得の金額は、「5,000万円-(2,000万円+700万円)=2,300万円」となります。
譲渡した日の属する年の1月1日(2018年1月1日)における所有期間が5年超ですので、長期譲渡所得に該当することになります。
ですので、所得税額は、「2,300万円×15%=345万円」となります。
解答:1