FPの関連法規(税理士法)【FP過去問ポイント解説】

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

税理士の資格をもっていないのに、「個別具体的な税務相談、税務書類の作成、税務代理」を行うことができません。(税理士法に抵触する!)

これは、無償であってもできない!ということになります。

逆に、税理士の資格をもっていなくても、仮定の事例を使って税額を計算することや、一般的な税金の説明を行うことができます。

これは、有償であってもできる!ということになります。

【過去問にチャレンジ】

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述は、適切ですか?それとも不適切ですか?

  1. 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
  2. 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
  3. 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。

【解答・解説】

  1. 適切
    肢2も同じですが、仮定の事例に基づく解説!ですので、税理士資格不要!!ということになります。
  2. 適切
    肢1を参照
  3. 不適切
    肢1・2と異なり、個別具体的!ということになりますので、無償であっても税理士法に抵触します。

≫ライフプランニングポイント解説目次ページ

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