この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第2問=三答択一式問題:問53】です。
接道義務(建築基準法)の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問53】建築基準法
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
- 2m
- 4m
- 8m
↓
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【解答・解説】
建築物の敷地は、原則として、道路(自動車のみの交通の用に供する道路等を除きます)に2m以上接していなければなりません。
A.1
※建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供する道路等を除きます)に2m以上接していなければなりません。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2mル以上接していなくても良いです。