【2021年(令和3年)5月FP2級】問56:家屋等の評価

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問56の問題(家屋等の評価)と解答・解説です。

問題56:家屋等の評価

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
  2. 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
  3. 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
  4. 現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価する。

解答・解説

  1. 不適切
    貸家の価額は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価します。
  2. 適切
    借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しません。
  3. 適切
    自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価します。
  4. 適切
    現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%相当額により評価します。

解答:1

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