2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問53の問題(贈与税の申告と納付)と解答・解説です。
問53 贈与税の申告と納付
【問題】
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
- 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
- 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
↓
【解答・解説】
- 適切。
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。 - 適切。
贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与を受けた人(受贈者)の住所地の所轄税務署長です。 - 不適切。
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間です。 - 適切。
贈与税の延納を受けるためには、以下の要件等を満たす必要があります。
1)納付すべき贈与税の額が10万円を超えていること。
2)一度に金銭で納付することが困難な事情があること。
3)延納税額及び利子税の額に見合う担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には担保を提供する必要はありません。
解答:3
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