【2級FP】贈与税の申告と納付~2018年5月学科試験

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2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問53の問題(贈与税の申告と納付)と解答・解説です。

問53 贈与税の申告と納付

【問題】

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  2. 贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
  3. 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
  4. 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。

【解答・解説】

  1. 適切。
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
  2. 適切。
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与を受けた人(受贈者)の住所地の所轄税務署長です。
  3. 不適切。
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間です。
  4. 適切。
    贈与税の延納を受けるためには、以下の要件等を満たす必要があります。
    1)納付すべき贈与税の額が10万円を超えていること。
    2)一度に金銭で納付することが困難な事情があること。
    3)延納税額及び利子税の額に見合う担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には担保を提供する必要はありません。

解答:3

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