【2026年FP2級】問15:生命保険の税金

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問15の問題(生命保険の税金)と解答・解説です。

問15:生命保険の税金

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。
  2. 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
  4. 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

解答・解説

  1. 適切
    被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となります。
  2. 適切
    終身保険の解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
    ※5年以内であっても源泉分離課税の対象とはなりません。
  3. 不適切
    契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
    ※死亡保険金の受取人が、相続人であるかどうかは関係ありません。
  4. 適切
    契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となります。

解答:3

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