2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問35の問題(住宅ローン控除)と解答・解説です。
問35:住宅ローン控除
所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、原則として、再入居した年以後の控除期間内 について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除される。
解答・解説
- 不適切
借入金の償還期間が10年以上であること」が住宅ローン控除の適用要件です。
最初に返済した月から短くなった償還期間の最終の返済月までの期間が10年以上であれば、住宅ローン控除の適用を受けることができますが、10年未満となるときは、住宅ローン控除の適用を受けることができません。 - 適切
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、原則として、再入居した年以後の控除期間内 について住宅ローン控除の適用を受けることができます。 - 適切
年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 - 適切
住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除されます。
解答:1


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