【2026年FP2級】問42:宅地建物取引業法

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問42の問題(宅地建物取引業法)と解答・解説です。

問42:宅地建物取引業法

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  2. 専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
  3. 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
  4. 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    専任媒介契約の場合、契約締結日から7日以内(休業日を除く)、専属専任媒介契約の場合、契約締結日から5日以内(休業日を除く)に依頼者の物件情報を指定流通機構に登録しなければなりません。
  2. 不適切
    専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、その期間は3カ月とされますが、契約自体は無効とはなりません。
  3. 不適切
    専任媒介契約の有効期間は、依頼者からの申出がある場合にのみ更新することができ、自動更新する旨の特約は無効となります。
  4. 不適切
    専任媒介契約の場合、2週間(休業日を含む)に1回以上、専属専任媒介契約の場合、1週間(休業日を含む)に1回以上、依頼者に業務処理状況を報告する義務があります。

解答:1

≫2026年学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加