路線価方式による一路線に面する宅地の評価について、過去問を使って解説していきます。
↓過去問↓
下記<資料>の宅地の借地権(普通借地権)について、路線価方式による相続税評価額は?
なお、奥行価格補正率は1.0とし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1㎡当たりの価額で、千円単位で表示されています。
ですので、道に「150」と記載されているのは、1㎡当たりの価額が150千円!ということになります。
また、路線価の右隣に「D」と記載されていますが、これは、記号(D)に対応する借地権割合(60%)を示しています。
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路線価方式の場合、一路線に面する宅地の自用地価額は、「路線価×奥行価格補正率×面積」により求めた額となります。
ですので、自用地価額は、「150千円×1.0×360㎡=54,000千円」となります。
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借地権の評価額は、「自用地価額×借地権割合」により求めた額となります。
ですので、借地権の評価額は、「54,000千円×60%=32,400千円」となります。