民法上の相続人と法定相続分【FP過去問ポイント解説】

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過去問を使って解説します。

基礎部分のみですので、他のポイント解説ページもお読みください。

↓過去問↓

2020年11月20日に相続が開始された吉田大介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分は?

相続人及び法定相続分FP試験

誰が相続人となるのか?ですが、

配偶者は、相続人となります。

そして、第1順位である子供は、相続人となります。

なお、子供である陽子さんは、大介さん(被相続人)より前に亡くなっていますので、陽子さんの子供、被相続人から見れば孫(代襲相続人)である優斗さんと由衣さんが相続人となります。

なお、紀男さんは、相続放棄をしていますので、相続人とはなりません。

※「死亡・欠格・廃除」については、代襲相続の原因となります。これに対し、「放棄」については、代襲相続の原因とはなりません。ですので、例えば、陽子さんが亡くなっているのではなく、相続放棄をしたのであれば、優斗さんと由衣さんが相続人(代襲相続人)とはなりません。

上記の結果、相続人は、裕子さん(配偶者)、政男さん(子)、優斗さん(孫)、由衣さん(孫)の4人となります。

次は、法定相続分についてですが、

相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。

ですので、裕子さんの法定相続分は2分の1となります。

子供の法定相続分2分の1を2人(亡くなっている陽子さんと政男さん)で均等に分け合うことになります。

ですので、「2分の1÷2人=4分の1」が、陽子さん・政男さんそれぞれの法定相続分となります。

亡くなっている陽子さんの法定相続分4分の1については、代襲相続人が引き継ぐことになります。

なお、代襲相続人が2人(優斗さんと由衣さん)いますので、4分の1を2人で均等に分け合うことになります。

ですので、「4分の1÷2人=8分の1」が、優斗さん・由衣さんそれぞれの法定相続分となります。

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