過去問を使って解説します。
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↓過去問↓
2020年11月20日に相続が開始された吉田大介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分は?
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誰が相続人となるのか?ですが、
配偶者は、相続人となります。
そして、第1順位である子供は、相続人となります。
なお、子供である陽子さんは、大介さん(被相続人)より前に亡くなっていますので、陽子さんの子供、被相続人から見れば孫(代襲相続人)である優斗さんと由衣さんが相続人となります。
なお、紀男さんは、相続放棄をしていますので、相続人とはなりません。
※「死亡・欠格・廃除」については、代襲相続の原因となります。これに対し、「放棄」については、代襲相続の原因とはなりません。ですので、例えば、陽子さんが亡くなっているのではなく、相続放棄をしたのであれば、優斗さんと由衣さんが相続人(代襲相続人)とはなりません。
上記の結果、相続人は、裕子さん(配偶者)、政男さん(子)、優斗さん(孫)、由衣さん(孫)の4人となります。
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次は、法定相続分についてですが、
相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
ですので、裕子さんの法定相続分は2分の1となります。
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子供の法定相続分2分の1を2人(亡くなっている陽子さんと政男さん)で均等に分け合うことになります。
ですので、「2分の1÷2人=4分の1」が、陽子さん・政男さんそれぞれの法定相続分となります。
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亡くなっている陽子さんの法定相続分4分の1については、代襲相続人が引き継ぐことになります。
なお、代襲相続人が2人(優斗さんと由衣さん)いますので、4分の1を2人で均等に分け合うことになります。
ですので、「4分の1÷2人=8分の1」が、優斗さん・由衣さんそれぞれの法定相続分となります。