【問48】退職所得控除額~2018年1月3級FP試験

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この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第2問=三答択一式問題:問48】です。

退職所得控除額の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。

【問48】退職所得控除額

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、(  )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。

  1. 800万円+{70万円×(25年-20年)}×1/2=975万円
  2. 700万円+70万円×(25年-20年)=1,050万円
  3. 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円

【解答・解説】

(収入金額-退職所得控除額) × 1/2=退職所得

※役員等勤続年数が5年以下である役員等に支払う退職金については、平成25年分以後は、収入金額(源泉徴収前の金額)-退職所得控除額の金額が、退職所得となります。1/2を乗じる必要はありません。

【退職所得控除額の速算表】

勤続年数

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数(80万円未満の場合には80万円)

20年超

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

本問では、「退職所得がいくらなのか?」が問われているのではなく、「退職所得控除額がいくらなのか?」が問われていますので、1/2を乗じる必要はありません。

本問では、「勤続年数が25年」と記載されていますので、速算表の下段の算式によって、退職所得控除額を求めることになります。

よって、800万円+70万円×(勤続年数25年-20年)=1,150万円が、退職所得控除額となります。

A.3

※勤続年数の1年未満の端数は、1年に切り上げます。例えば、4年半の場合→5年

※障害者になったことが原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記で計算した金額に100万円が加算されます。

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