この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第2問=三答択一式問題:問50】です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問50】住宅借入金特別控除
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が(1)以上で、かつ、その(2)以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- (1)50平方メートル(2)2分の1
- (1)50平方メートル(2)5分の4
- (1)60平方メートル(2)5分の4
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【解答・解説】
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の主な適用要件は、以下のとおりです。
- 住宅の新築、取得、増改築等をした日から6ヵ月以内に居住の用に供し、住宅ローン控除を受けようとする各年の12月31日まで引き続いて居住していること。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする個人の、控除を受けようとする年の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
- 新築・取得をした住宅、増改築等後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が、専ら居住の用に供するものであること。また、補助金等の額を控除した増改築等の工事費用の額が100万円超であり、その額の2分の1以上が居住用部分の工事費用であること。
- 10年以上にわたって分割して返済する住宅新築等のための借入金があること。
- 金融機関等からの借入金であること。
- 居住の用に供した年、その年の前年、前々年、翌年、翌々年の5年間に、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」、「特定の居住用財産の買換えの特例」等の適用を受けていないこと。
- 中古住宅の場合、当該中古住宅が、耐火建築物以外の建築物のときには築20年以内、耐火建築物については、築25年以内又は新耐震基準に適合していること。
A.1