2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問2(後期高齢者医療制度)の問題と解答・解説です。
問2:後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。
- 本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。
- 本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。
- 本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。
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【解答・解説】
- 不適切
75歳以上の人(一定の障害がある人については、65歳以上75歳未満の人。)が後期高齢者医療制度の対象者となります。 - 不適切
後期高齢者医療制度の場合、被扶養者という制度はありません。 - 不適切
公的年金などの支給額が年額18万円以上等であるときには、保険料は、年金から引き落とされることになります。これを特別徴収といいます。なお、公的年金などの支給額が年額18万円未満等であるときには、納付書で保険料を納付していきます。これを普通徴収といいます。 - 適切
医療機関窓口での自己負担割合については、1割となります。ただし、現役並み所得者の自己負担割合については、3割となります。
解答:4
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