第1回目FP2級予想問題の問51~問60(相続・事業承継編)を掲載しています。
FP2級合格に必要な力が身についているのかどうかをご確認ください。
解けなかった問題は、必ず、復習してください。
目次
問51:贈与税の配偶者控除等
令和2年8月に夫から下記の財産を受けた妻が令和2年分の贈与税の課税価格から控除することができる金額(基礎控除額と配偶者控除額との合計額)として、最も適切なものはどれか。なお、妻は、令和2年中に下記以外の贈与は受けていないものとし、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
<贈与財産と贈与時の相続税評価額>
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- 1,900万円
- 2,000万円
- 2,010万円
- 2,110万円
問52:成年後見制度
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができる者には、本人またはその配偶者のほか、本人の4親等内の親族も含まれる。
- 成年後見人となるためには、弁護士や司法書士などの法律上定められた所定の資格を有している必要がある。
- 成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
問53:相続人及び法定相続分
下記の親族関係図において、被相続人Aさんの相続における民法上の相続人および法定相続分として、正しいものはどれか。なお、子Cさんは被相続人Aさんの相続開始前に死亡しており、養子Dさんは被相続人Aさんの養子(特別養子ではない)である。
- 妻B1/2、養子D1/4、子E1/4
- 妻B1/2、養子D1/6、子E1/6、孫F1/12、孫G1/12
- 妻B1/2、養子D1/8、子E1/8、孫F1/8、孫G1/8
- 妻B1/2、養子D1/10、子E1/5、孫F1/10、孫G1/10
問54:相続税の課税財産
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
- 被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
- 相続または遺贈により財産を取得しなかった被相続人の母が、その相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
- 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
問55:宅地の相続税評価
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 土地所有者が、所有する宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
- 土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 使用貸借契約に基づき、土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額の80%相当額で評価する。
問56:贈与税の申告と納付
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
- 贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
- 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
- 贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
問57:家屋等の評価
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
- 家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価する。
問58:債務控除
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できないものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるもの
- 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるもの
問59:相続税の納税資金対策
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
- 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
- 相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
- 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
問60:贈与税の非課税の特例
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 本特例は、受贈者の父母からの贈与だけでなく、受贈者の配偶者の父母からの贈与も対象となる。
- 贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。
- 父からの贈与について相続時精算課税を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について本特例と併用して適用を受けることができない。
- 父からの住宅取得資金の贈与について本特例の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができない。
解答・解説に関しましては、教材購入者専用ページ内に掲載していますので、教材購入者の方は、専用ページ内でご確認ください。