第1回目:FP2級予想問題【相続・事業承継編】

FP2級・3級試験教材

第1回目FP2級予想問題の問51~問60(相続・事業承継編)を掲載しています。

FP2級合格に必要な力が身についているのかどうかをご確認ください。

解けなかった問題は、必ず、復習してください。

問51:贈与税の課税財産

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
  4. 離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。

問52:相続人及び相続分

民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
  3. 相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
  4. 相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。

問53:贈与税の計算

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。
  2. 暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
  3. 贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。
  4. 相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。

問54:贈与

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより成立し、相手方が受諾する必要はない。
  2. 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいう。
  3. 負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいう。
  4. 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。

問55:相続の承認及び放棄

民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない。
  2. 推定相続人が相続の開始前に相続の放棄をしようとする場合は、家庭裁判所に対してその旨を申述して許可を受ける必要がある。
  3. 限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない。
  4. 相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。

問56:債務控除

相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

  1. 被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
  2. 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
  3. 香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
  4. 被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの

問57:土地の評価

Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. Aさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。
  2. Aさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Bさんがこの借地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、この賃借権を借地権といい、その借地権の目的となっている土地は貸宅地として評価する。
  3. Aさんの子が、Aさんが所有している土地を使用貸借により借り受けて、その土地の上にアパートを建築して第三者に賃貸していた場合、このアパートの敷地の用に供されている土地は貸宅地として評価する。
  4. Aさんが、自己が所有する土地の上にアパートを建築し第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。

問58:相続税の申告と納付

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
  2. 相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
  3. 期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
  4. 相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。

問59:相続税の納税資金対策

不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
  2. 相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
  3. 延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
  4. 課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で15年となる。

問60:遺言及び遺留分

民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
  2. 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
  3. 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
  4. 遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができる。

≫第1回予想問題目次ページへ

解答・解説に関しましては、教材購入者専用ページ内に掲載していますので、教材購入者の方は、専用ページ内でご確認ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材