【2020年1月FP2級】問29:セーフティネット

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問29の問題(金融商品取引に係るセーフティネット)と解答・解説です。

問題29:金融商品取引に係るセーフティネット

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
  2. 国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
  4. 証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。

解答・解説

  1. 適切
    農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
  2. 適切
    国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となります。
  3. 不適切
    外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となりません。
  4. 適切
    証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償されます。

解答:3

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