【2020年1月FP2級】問45:建築基準法

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問45の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問題45:建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。
  3. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
  4. 建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。

解答・解説

  1. 不適切
    建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
  2. 不適切
    道路斜線制限は、13種類全ての用途地域及び用途地域の指定のない区域に適用されます。
  3. 不適切
    商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があります。
  4. 適切
    原則として、準工業地域においてビジネスホテルを建築することができますが、工業地域において建築することができません。
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域(本問では、工業地域!)の建築物の用途に関する規定が適用されます。
    ですので、原則として、ビジネスホテルを建築することができません。

解答:4

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