【2021年(令和3年)9月FP2級】問48:不動産の取得に係る税金

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問48の問題(不動産の取得に係る税金)と解答・解説です。

問題48:不動産の取得に係る税金

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。
  3. 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
  4. 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

解答・解説

  1. 不適切
    相続(包括遺贈、被相続人からの相続人に対する遺贈も含む)により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されないことになります。
  2. 不適切
    所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,200万円(長期優良住宅の場合は、1,300万円)が価格から控除されることになります。
  3. 適切
    登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課されることになります。(税率は1,000分の4)
  4. 不適切
    建物を新築した場合の建物表題登記については、登録免許税は課されないことになります。

解答:3

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