2020年(令和2年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問1の問題(公正証書遺言の証人)と解答・解説です。
問題1:公正証書遺言の証人
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
↓
【解答・解説】
公正証書遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要となります。
なお、特別な資格がなくても、公正証書遺言の証人になることができます。
しかし、次の人は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
解答:×