【2020年1月FP2級】問51:贈与税の課税財産

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問51の問題(贈与税の課税財産)と解答・解説です。

問題51:贈与税の課税財産

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  2. 子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる。
  4. 離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、父から子に土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
  2. 不適切
    土地を使用貸借によって借り受けた場合、贈与税の課税対象となりません。
  3. 適切
    離婚による財産分与として取得した財産は贈与税の課税対象となりません。これが、原則です。
    しかし、以下の場合には、贈与税の課税対象となります。
    ・分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮しても、なお過大であると認められる場合(←過大部分に贈与税が課される!)
    ・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合(←離婚により取得した財産全てに贈与税が課される!)
  4. 適切
    肢3を参照!

解答:2

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