この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第1問=一問一答式問題:問23】です。
建替え決議(区分所有法)の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問23】区分所有法
正しいものまたは適切なものには1を、誤っているものまたは不適切なものには2をつけてください。
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
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【解答・解説】
区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができます。
よって、本問は、誤った記述となります。
A.2
※建替え決議事項を会議の目的とする集会を招集する場合、その集会の会日より少なくとも2ヵ月前には、招集通知を発する必要があります。ただし、この2ヵ月という期間は、規約で伸長することが可能です。
※集会を招集した者は、その集会の会日より少なくとも1カ月前までには、その招集の際に通知すべき事項について、区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催する必要があります。