被相続人と同居していなかったとしても、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。(330㎡まで80%減額!)
これが、「家なき子特例」です。
このページでは、FP試験でも出題されました要件部分をまとめていきます。
家なき子特例の要件
繰り返しになりますが、被相続人と同居していなかったとしても、一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。一定の要件とは、以下の要件のことです。
↓
【要件1】
被相続人に配偶者がいる場合や被相続人に同居の親族がいる場合には、家なき子特例の適用を受けることができません。
つまり、被相続人に配偶者及び同居の親族がいないこと!
これが家なき子特例の適用要件の1つです。
【要件2】
被相続人の宅地を取得した別居の親族は、相続の開始前3年以内に「自己」「自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある一定の法人」の持ち家に住んだことがないこと!
これが家なき子特例の適用要件の1つです。
例えば、Aさん(別居の親族)は、自分の持ち家があって、そこでずっと住んでいました。
この時点で、Aさんが被相続人の居住用宅地を相続したとしても、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
【要件3】
相続開始時点で住んでいる家屋を過去に所有していたことがないこと!
これが家なき子特例の適用要件の1つです。
リースバック等はダメ!ということです。
例えば、Aさん(別居親族)が自宅を第三者に売却し、その第三者からその建物を借りてきて、そのまま住み続けていました。(これがリースバック!)
この時点で、Aさんが被相続人の居住用宅地を相続したとしても、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
【要件4】
相続した宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること!
これが家なき子特例の適用要件の1つです。