贈与税の計算(暦年課税)【FP過去問ポイント解説】

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過去問を使って、贈与税の計算(暦年課税)を見ていきます。

過去問:贈与税の計算(暦年課税)

【過去問(一部改題)】

Aさん(50歳)は、20XX年9月に夫Bさんから居住用不動産(財産評価額3,000万円)の贈与を受けた。Aさんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の20XX年分の贈与税額はいくらなのか?

なお、20XX年においては、このほかにAさんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。

<贈与税の速算表>

(イ)直系尊属から贈与を受けた財産の場合

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 ~ 400万円以下15%10万円
400万円超 ~ 600万円以下20%30万円
600万円超 ~ 1,000万円以下30%90万円
1,000万円超 ~ 1,500万円以下40%190万円
1,500万円超 ~ 3,000万円以下45%265万円
3,000万円超 ~ 4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

(ロ)上記(イ)以外の場合

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 ~ 300万円以下15%10万円
300万円超 ~ 400万円以下20%25万円
400万円超 ~ 600万円以下30%65万円
600万円超 ~ 1,000万円以下40%125万円
1,000万円超 ~ 1,500万円以下45%175万円
1,500万円超 ~ 3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

「贈与税の配偶者控除の適用を受けた」と記載されていますので、暦年課税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。つまり、控除額は最高2,110万円となります。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額3,000万円から上記の控除額2,110万円を差し引くと、890万円となります。

890万円に税率を乗じて、贈与税額を求めていきます。

贈与税の税率ですが、

「特例贈与財産←上記の速算表(イ)」と「それ以外の一般贈与財産←上記の速算表(ロ)」とで異なります。(贈与者と受贈者との関係で異なる!)

  • 父母や祖父母などの直系尊属がその年の1月1日において18歳以上である子・孫などに対して贈与した場合に、上記の速算表(イ)を使っていくことになります。(特例贈与財産)
  • 上記以外の場合に、上記の速算表(ロ)を使っていくことになります。(一般贈与財産)

この過去問では、夫(←直系尊属ではありません)から妻への贈与ですので、上記の速算表(ロ)を使っていくことになります。

ですので、贈与税額は、「890万円×40%-125万円=231万円」となります。

解答:231万円

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