2019年9月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級の問題は、2019年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
2020年1月、5月に実施されるFP2級・3級の問題は、2019年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
法改正部分は、本試験で狙われる可能性がありますので、正確におさえていきましょう。
このページでは、改正等部分の一部分を掲載していきます。
※順次UPしていきます。
2019年9月実施以降のFP試験対策用
ライフプランニング
[公的医療保険]国民年金保険料
(改正前)
2018年4月~:月額16,340円
(改正後)
2019年4月~:月額16,410円
※2020年4月~:月額16,540円(2020年9月の試験からこの金額)
在職老齢年金
(改定前)
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額:46万円
(改定後)
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額:47万円
(改定前)
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額:46万円
(改定後)
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額:47万円
老齢基礎年金等
(改定前)
2018年度の老齢基礎年金額(満額):779,300円
(改定後)
2019年度の老齢基礎年金額(満額):780,100円
(改定前)
配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない):224,300円
(改定後)
配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない):224,500円
(改定前)
子の加給年金額(第1子・第2子):224,300円
(改定後)
子の加給年金額(第1子・第2子):224,500円
障害基礎年金等
(改定前)
2018年度の障害基礎年金額(基本額):779,300円
子の加算額(第1子・第2子):224,300円
(改定後)
2019年度の障害基礎年金額(基本額):780,100円
子の加算額(第1子・第2子):224,500円
遺族基礎年金等
(改定前)
2018年度の遺族基礎年金額(基本額):779,300円
子の加算額(第1子・第2子):224,300円
(改定後)
2019年度の遺族基礎年金額(基本額):780,100円
子の加算額(第1子・第2子):224,500円
中高齢寡婦加算額
(改定前)
2018年度の中高齢寡婦加算額:584,500円
(改定後)
2019年度の中高齢寡婦加算額:585,100円
国民年金第1号被保険者の産前産後期間中の保険料免除
(新設)
国民年金第1号被保険者について、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月といいます。)の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料については、納付する必要がありません。
フラット35
※2019年10月1日以後の借入申込分から
(改定前)
借入対象となる住宅の建設費・購入価額の上限は1億円(消費税を含む)。
(改定後)
借入対象となる住宅の建設費・購入価額の上限はなくなります。
特定一般教育訓練給付
(新設)
雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする場合には、1年以上)あるなどの要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し、修了等した場合に給付を受けることができます。
給付額は、支払った教育訓練経費の40%に相当する額(上限は、1年間20万円)です。
リスク管理
定期保険、第三分野保険に係る保険料の取り扱い
契約日が令和元年7月8日以降の法人契約の生命保険契約のうち、定期保険及び第三分野保険(長期平準定期保険、逓増定期保険、医療保険、がん保険)の支払保険料の経理処理について下記のように改正されました。なお、契約日が令和元年7月7日以前の契約については、従来通りです。
(新設)
法人を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする保険期間3年以上の定期保険
または第三分野保険で最高解約返戻金率が50%を超えるもの
区分 | 資産計上期間 | 資産計上額 | 取崩期間 |
最高解約返戻率が | 保険期間の開始の日から、当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで | 当期分支払保険料の100分の40を乗して計算した額 | 保険期間の100分の75相当期間経過後から保険期間の終了の日まで |
最高解約返戻率が 70%超85%以下 | 当期分支払保険料の100分の60を乗して計算した額 | ||
最高解約返戻率が 85%超 | 原則、保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで | 当期分支払保険料に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から10年を経過する日までは100分の90)を乗じた金額 | 解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間を経過した後から保険期間の終了の日まで |
- 最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合)が最も高い割合となる期間におけるその割合をいいます。
- 当期分支払保険料の額とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいいます。
- 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
法人が契約者、役員又は使用人を被保険者とする上記以外の定期保険又は第三分野保険は、次のように取り扱うものとします。
・保険金又は給付金の受取人が当該法人である場合:
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
・保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合:
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
金融資産
株式の取引
※2019年7月16日以後の取引から
(改正前)
取引所における株式の普通取引では、原則、約定日(売買が成立した日)から起算して4営業日目に資金決済が行われます。
(改正後)
取引所における株式の普通取引では、原則、約定日(売買が成立した日)から起算して3営業日目に資金決済が行われます。
投資信託等に係る二重課税調整
※2020年1月1日以降に日本で受け取る分配金から
(改正前)
外国株式等に投資を行い、そこから生じた利益をもとに支払われた分配金(公募投資信託の普通分配金、ETFの分配金、上場REITの分配金など)は、外国において外国所得税が徴収されたあとに、日本でも所得税等が課税されます。(二重課税)
(改正後)
外国所得税額を考慮したうえで、日本の所得税等が課税されます。
タックスプランニング
住宅ローン控除
(改正前)
住宅ローン控除の控除期間は、最長で10年間です。
(改正後)
住宅ローン控除の控除期間は、10年間です。ただし、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、控除期間が13年間となります。
※11年目~13年目は、以下のア)イ)のうちいずれか少ない方の金額が控除限度額となります。
ア)年末残高等(上限4,000万円)×1%
イ)(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
なお、住宅の取得等が特定取得以外の場合の控除限度額は20万円となります。
不動産
建築基準法:建蔽率
(改正前)
建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合、建蔽率の限度が、10分の1緩和(加算)されることになります。
(改正後)
防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にあるa.に該当する建築物又は準防火地域内にあるa.若しくはb.のいずれかに該当する建築物の場合、建蔽率の限度が、10分の1緩和(加算)されることになります。
- 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。b.において同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等といいます。)
- 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。準耐火建築物等といいます。)
(改正前)
建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合、建蔽率の制限が適用されません。
(改正後)
防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物及び耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物の場合、建蔽率の制限が適用されません。
相続
自筆証書遺言(財産目録)
(新設)
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しないことになります。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければなりません。
教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
(受贈者の所得制限の設定)
受贈者の所得要件について贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できません。
結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
(受贈者の所得制限の設定)
受贈者の所得要件について贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できません。