2024年9月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級の問題は、2024年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
2025年1月に実施されるFP2級の問題は、2024年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
※2025年4月~5月実施のCBT試験の問題は、2024年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
2024年6月~2025年5月実施に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)3級の問題は、2024年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
ただし、法改正内容は、施行日にかかわらず出題される可能性がありますので、おさえておきましょう。
※順次UPしていきます。
目次
ライフプランニング
[公的医療保険]国民年金保険料
【改定前】
2023年4月からの国民年金保険料は、月額16,520円
【改定後】
2024年4月からの国民年金保険料は、月額16,980円
老齢基礎年金
【改定前】
●2023年度の67歳以下の老齢基礎年金額(満額)は、795,000円
●2023年度の68歳以上の老齢基礎年金額(満額)は、792,600円
【改定後】
●2024年度の68歳以下の老齢基礎年金額(満額)は、816,000円
●2024年度の69歳以上の老齢基礎年金額(満額)は、813,700円
※2024年度は、昭和31年4月2日以後生まれの方と、昭和31年4月1日以前生まれの方で金額が異なります。
老齢厚生年金等
【改定前】
2023年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、228,700円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加給年金額(第3子以降)は、76,200円
【改定後】
2024年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、234,800円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加給年金額(第3子以降)は、78,300円
【改定前】
●2023年度の67歳以下の定額部分は、
1,657円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
●2023年度の68歳以上の定額部分は、
1,652円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
【改定後】
●2024年度の68歳以下の定額部分は、
1,701円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
●2024年度の69歳以上の定額部分は、
1,696円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
※2024年度は、昭和31年4月2日以後生まれの方と、昭和31年4月1日以前生まれの方で金額が異なります。
障害基礎年金
【改定前】
●2023年度の67歳以下の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、795,000円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、795,000円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
●2023年度の68歳以上の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、792,600円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、792,600円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
【改定後】
●2024年度の68歳以下の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、816,000円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、816,000円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
●2024年度の69歳以上の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、813,700円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、813,700円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
※2024年度は、昭和31年4月2日以後生まれの方と、昭和31年4月1日以前生まれの方で金額が異なります(子の加算額は同じです)。
障害厚生年金
【改定前】
●2023年度の67歳以下の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、596,300円)
●2023年度の68歳以上の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、594,500円)
【改定後】
●2024年度の68歳以下の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、612,000円)
●2024年度の69歳以上の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、610,300円)
※2024年度は、昭和31年4月2日以後生まれの方と、昭和31年4月1日以前生まれの方で金額が異なります(配偶者の加給年金額は同じです)。
遺族基礎年金等
【改定前】
●2023年度の67歳以下の遺族基礎年金額(基本額)は、795,000円
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
●2023年度の68歳以上の遺族基礎年金額(基本額)は、792,600円
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
【改定後】
●2024年度の68歳以下の遺族基礎年金額(基本額)は、816,000円
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
●2024年度の69歳以上の遺族基礎年金額(基本額)は、813,700円
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
※2024年度は、昭和31年4月2日以後生まれの方と、昭和31年4月1日以前生まれの方で金額が異なります(子の加算額は同じです)。
中高齢寡婦加算額
【改定前】
2023年度の中高齢寡婦加算額は、596,300円
【改定後】
2024年度の中高齢寡婦加算額は、612,000円
在職老齢年金の支給停止調整額
【改定前】
「総報酬月額相当額+基本月額」が48万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
【改定後】
「総報酬月額相当額+基本月額」が50万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
遺族年金生活者支援給付金
【改定前】
月額5,140円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額))
【改定後】
月額5,310円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額)
タックスプランニング
所得税・個人住民税
【新設】※2024年分の所得税・個人住民税から適用
納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合には、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円が控除されます。
住宅ローン控除
子育て特例対象個人が、「認定住宅等の新築」若しくは「認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得」等をして2024年1月1日から2024年12月31日までの間に居住の用に供した場合、借入限度額が上乗せされます。
※子育て特例対象個人とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者のことです。
【改定前】
区分 | 借入限度額 |
認定住宅 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
【改定後】
区分 | 借入限度額 |
認定住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
また、認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件については、2024年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとなりました。
交際費等の損金不算入制度
【改定前】
「一定の飲食代÷その飲食に参加した人数」が5,000円以下である一定の飲食代は、損金不算入となる交際費等の範囲から除かれます。
【改定後】
「一定の飲食代÷その飲食に参加した人数」が10,000円以下である一定の飲食代は、損金不算入となる交際費等の範囲から除かれます。
2024年10月以降の改正
厚生年金保険・健康保険の加入対象
【改定前】
厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となります。
【改定後】2024年10月より
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となります。
児童手当
【改定前】
児童手当は所得制限があり、支給対象児童の年齢は15歳に達した最初の年度末までです。
【改定後】2024年10月より
児童手当は所得制限がなく、支給対象児童の年齢は18歳に達した最初の年度末までです。
iDeCo(個人型年金)
掛金の拠出限度額
【改定前】
- 企業型DCのみの加入者:
月額55,000円-各月の企業型DCの事業主掛金額(月額2万円が上限) - 企業型DCとDB等の他制度の加入者:
月額27,500円-各月の企業型DCの事業主掛金額(月額12,000円が上限) - DBのみの加入者:月額12,000円
- 公務員:月額12,000円
【改定後】2024年12月より
企業型DCのみの加入者、企業型DCとDB等の他制度の加入者、DBのみの加入者、公務員:
月額55,000円- (各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)(月額2万円が上限)
※上記の拠出限度額の見直しにより、DB等の他制度に加入する者がiDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(一定の要件を満たした場合)には、脱退一時金を受給することができます。
掛金の拠出方法
【改定前】
DB等の他制度のみに加入(公務員を含む)する者は、年単位拠出が可能です。
【改定後】2024年12月より
DB等の他制度のみに加入(公務員を含む)する者は、月単位拠出のみ可能となります。
企業型DC
掛金の拠出限度額
【改定前】
- 企業型DCのみの加入者:
月額55,000円 - 企業型DCとDB等の他制度の加入者:
月額27,500円(55,000円から一律27,500円を控除)
【改定後】2024年12月より
企業型DCのみの加入者、企業型DCとDB等の他制度の加入者:
月額55,000円-DB等の他制度掛金相当額
こちらのページに掲載している論点以外にも、様々な改正があります。(本ページは、改正論点の一部) 合格セット専用ページ内では、この他の改正情報を掲載しておりますので、合格セットをご購入された方は、必ずご確認ください。 |