2025年6月~2026年5月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級のCBT試験の問題は、2025年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
ただし、法改正内容は、施行日にかかわらず出題される可能性がありますので、おさえておきましょう。
※順次UPしていきます。
ライフプランニング
[公的医療保険]国民年金保険料
【改定前】
2024年4月からの国民年金保険料は、月額16,980円
【改定後】
2025年4月からの国民年金保険料は、月額17,510円
老齢基礎年金
【改定前】
●2024年度の新規裁定者の老齢基礎年金額(満額)は、816,000円
●2024年度の既裁定者の老齢基礎年金額(満額)は、813,700円
【改定後】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の老齢基礎年金額(満額)は、831,700円
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金額(満額)は、829,300円
老齢厚生年金等
【改定前】
2024年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、234,800円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加給年金額(第3子以降)は、78,300円
【改定後】
2025年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、239,300円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加給年金額(第3子以降)は、79,800円
【改定前】
●2024年度の新規裁定者の定額部分は、
1,701円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
●2024年度の既裁定者の定額部分は、
1,696円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
【改定後】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の定額部分は、
1,734円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の定額部分は、
1,729円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
障害基礎年金
【改定前】
●2024年度の新規裁定者の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、816,000円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、816,000円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
●2024年度の既裁定者の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、813,700円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、813,700円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
【改定後】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、831,700円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、831,700円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、829,300円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、829,300円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
障害厚生年金
【改定前】
●2024年度の新規裁定者の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、612,000円)
●2024年度の既裁定者の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(234,800円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、610,300円)
【改定後】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、623,800円)
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、622,000円)
遺族基礎年金等
【改定前】
●2024年度の新規裁定者の遺族基礎年金額(基本額)は、816,000円
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
●2024年度の既裁定者の遺族基礎年金額(基本額)は、813,700円
子の加算額(第1子・第2子)は、234,800円
子の加算額(第3子以降)は、78,300円
【改定後】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の遺族基礎年金額(基本額)は、831,700円
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の遺族基礎年金額(基本額)は、829,300円
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
中高齢寡婦加算額
【改定前】
2024年度の中高齢寡婦加算額は、612,000円
【改定後】
2025年度の中高齢寡婦加算額は、623,800円
在職老齢年金の支給停止調整額
【改定前】
「総報酬月額相当額+基本月額」が50万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
【改定後】
「総報酬月額相当額+基本月額」が51万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
遺族年金生活者支援給付金
【改定前】
月額5,310円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額)
【改定後】
月額5,450円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額)
雇用保険
雇用保険の給付制限期間
【改定前】
正当な理由のない自己都合による退職の場合、待機期間満了後、5年間のうち2回までは2ヵ月(3回目からは3ヵ月)の給付制限期間があります。
【改定後】
正当な理由のない自己都合による退職の場合、待機期間満了後、5年間のうち2回までは1ヵ月(3回目からは3ヵ月)の給付制限期間があります。
また、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。
教育訓練支援給付金/専門実践教育訓練
【改定前】
初めて専門実践教育訓練を受講し、修了する見込みのある45歳未満の一定の離職者に対しては、訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の80%を訓練受講中に2ヵ月ごとに支給されます。
【改定後】
初めて専門実践教育訓練を受講し、修了する見込みのある45歳未満の一定の離職者に対しては、訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の60%を訓練受講中に2ヵ月ごとに支給されます。
育児休業等給付/出生後休業支援給付金
【創設】
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、出生後休業支援給付金として最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。
育児休業給付とあわせると、合計で休業前賃金の80%相当額が支給されます。
高年齢雇用継続給付金、高年齢再就職給付金
【改定前】
60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合の給付額は、各月に支払われた賃金額の15%、61%超75%未満に低下した場合の給付額は、15%から一定の割合で減っていきます。
【改定後】
60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合の給付額は、各月に支払われた賃金額の10%、64%超75%未満に低下した場合の給付額は、10%から一定の割合で減っていきます。
老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整
【改定前】
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合で、高年齢雇用継続給付の支給対象月の標準報酬月額が60歳時点の賃金の61%未満であるときは、標準報酬月額の6%に相当する老齢厚生年金が支給停止となり、61%以上75%未満であるときは、老齢厚生年金の一部が支給停止となります。
【改定後】
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合で、高年齢雇用継続給付の支給対象月の標準報酬月額が60歳時点の賃金の64%未満であるときは、標準報酬月額の4%に相当する老齢厚生年金が支給停止となり、64%以上75%未満であるときは、老齢厚生年金の一部が支給停止となります。
クレジットカード
【改定前】
カード取り扱い時に店頭での端末操作等により暗証番号の入力をスキップし、サイン(署名)等の方法により本人確認を行うことができます。
【改定後】
カード取り扱い時の本人確認方法は、店頭での端末操作等により暗証番号を入力しなければなりません。
金融資産運用
関連法規
【改定前】
金融商品取引法では、一般投資家と金融商品取引契約を締結する場合、あらかじめ、顧客に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。(電磁的方法による提供も可能)
【改定後】
金融商品取引法では、一般投資家と金融商品取引契約を締結する場合、あらかじめ、顧客に対し、重要事項に係る情報を提供しなければなりません。
※これまでに書面で情報提供を受けていた方が、引き続き、書面での交付を希望する場合には、その旨を証券会社等に請求すれば、書面での情報提供を受けることができます。
タックスプランニング
基礎控除
【改定前】
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
【改定後】
納税者本人の合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が引き上がりました。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
給与所得控除
【改定前】
給与等の収入金額が1,625,000円までの給与所得控除額は、55万円(最低保障額)です。
【改定後】
給与等の収入金額が1,625,000円までの給与所得控除額は、65万円(最低保障額)です。
特定親族特別控除
【創設】
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から下記の控除額を控除することができます。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超85万円以下 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
配偶者控除等の適用要件
【改定前】
配偶者控除:
同一生計配偶者の合計所得金額は、48万円以下(給与所得の場合には、給与収入が103万円以下)でなければなりません。
配偶者特別控除:
控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の合計所得金額は、48万円超133万円以下(給与所得の場合には、給与収入が103万円超201万6千円以下)でなければなりません。
扶養控除:
扶養親族の合計所得金額は、48万円以下(給与所得の場合には、給与収入が103万円以下)でなければなりません。
ひとり親控除:
生計を一にする子の総所得金額等の合計額は、48万円以下でなければなりません。
勤労学生控除:
勤労学生の合計所得金額は、75万円以下でなければなりません。
【改定後】
配偶者控除:
同一生計配偶者の合計所得金額は、58万円以下(給与所得の場合には、給与収入が123万円以下)でなければなりません。
配偶者特別控除:
控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の合計所得金額は、58万円超133万円以下(給与所得の場合には、給与収入が123万円超201万6千円以下)でなければなりません。
扶養控除:
扶養親族の合計所得金額は、58万円以下でなければなりません。
ひとり親控除:
生計を一にする子の総所得金額等の合計額は、58万円以下でなければなりません。
勤労学生控除:
勤労学生の合計所得金額は、85万円以下でなければなりません。
障害者控除の同一生計配偶者または扶養親族の合計所得金額や、寡夫控除の扶養親族の合計所得金額の要件も、48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
住宅ローン控除
子育て特例対象個人が、「認定住宅等の新築」若しくは「認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得」等をして2025年1月1日から2025年12月31日までの間に居住の用に供した場合、借入限度額が上乗せされます。
※子育て特例対象個人とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者のことです。
区分 | 借入限度額 |
認定住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
また、認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件については、2025年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとなりました。
法人税
【改定前】
中小企業の法人税の税率は、所得の金額にかかわらず、年800万円以下の部分は、15%(本則19%)です。
【改定後】
中小企業の法人税の税率は、所得の金額が年10億円以下の事業年度について、年800万円以下の部分は、15%(本則19%)です。
所得の金額が年10億円超の事業年度について、年800万円以下の部分は、17%(本則19%)です。
こちらのページに掲載している論点以外にも、様々な改正があります。(本ページは、改正論点の一部) 合格セット専用ページ内では、この他の改正情報を掲載しておりますので、合格セットをご購入された方は、必ずご確認ください。 |