【問31】傷病手当金~2018年1月3級FP試験

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この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第2問=三答択一式問題:問31】です。

傷病手当金の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。

【問31】傷病手当金

次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。

  1. 1年
  2. 1年6カ月
  3. 2年

【解答・解説】

健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して1年6カ月を限度として支給されることになります。

A.2

※傷病手当金の支給額は?

欠勤1日につき支給されることになる傷病手当金の額は、以下の算式により求めることができます。

支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2

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