障害年金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
障害給付として、国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。
障害基礎年金
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は、次の3要件を満たすことにより、受給することができます。
1.初診日要件
国民年金に加入している間に、障害の原因となった傷病(病気やけが)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)の者は、日本国内に住んでいる間に初診日がある必要があります。
2.障害状態要件
障害認定日または20歳に達したときに障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治ったとき(症状が固定した場合も含みます。)には、その治った日のことです。
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかに該当しなければなりません。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。
- 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。なお、初診日において65歳未満である者に限ります。
障害基礎年金額
【障害等級1級】
障害等級1級に該当する場合の障害基礎年金額は、次の算式により求めた額となります。
昭和31年(1956年)4月2日以後生まれの方:831,700円×1.25+子の加算額※
昭和31年(1956年)4月1日以前生まれの方:829,300円×1.25+子の加算額※
【障害等級2級】
障害等級2級に該当する場合の障害基礎年金額は、次の算式により求めた額となります。
昭和31年(1956年)4月2日以後生まれの方:831,700円+子の加算額※
昭和31年(1956年)4月1日以前生まれの方:829,300円+子の加算額※
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